お客様各位

アメジスト香港リミテッド
代表 笹子善充
Suite 2012, 20/F., Tower1 , The Gateway, 25 Canton road,HONG KONG

アブラハム・プライベートバンク株式会社をアメジスト香港が誹謗中傷で訴訟していた裁判で勝訴した事をお知らせします。

アメジスト香港リミテッド(Suite 2012, 20/F., Tower1 , The Gateway,25 Canton road,HONG KONG代表笹子善充、以下当社)は、平成24年5月18日東京地方裁判所に、アブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区虎ノ門5-12-1 虎ノ門ワイコービル5F代表取締役高岡壮一郎、以下アブラハムPB社)に対し、報道機関等に虚実の情報を送付し中傷誹謗を行った件につき損害賠償を求めた裁判で、平成26年1月20日以下の様に勝訴しました。
これにつき、アブラハムPB社等が、これまで当社の事を批判した内容は虚偽である事が実証され、尚かつ当社が指摘したアブラハムPB社の投資助言業を逸脱した営業行為、及び実質的な投資商品の無許可販売についても実証されたと言えます。
但し、投資助言業を逸脱した行為に関してアブラハムPB社は、既に金融庁、証券取引等監視委員会より行政処分、6ヶ月の営業停止命令を受けております。
また、アブラハムPB社が訴訟されたことに対し、笹子善充が個人のブログでアブラハムPB社を中傷誹謗したとして、反訴した件も同時に判決が下り、全て却下されたことをお知らせします。



東京地方裁判所 平成26年1月20日
事件番号:平成24年(ワ)第14145号(反訴)

原告:アメジスト・ホンコン・リミテッド 代表 笹子善充(反訴被告)
被告:アブラハム・プライベートバンク株式会社 代表取締役 高岡 壮一郎(反訴原告)

主文
1, 被告(反訴原告)は、原告アメジスト・ホンコン・リミテッドに対し、100万円及びこれに対する平成24年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2, 被告(反訴原告)は原告笹子善充(反訴被告)に対し、30万円及びこれに対する平成24年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3, 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4, 被告(反訴原告)の請求をいずれも棄却する。
5, 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告らの負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。
6, この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

以上


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