お客様各位

アメジスト香港リミテッド
代表 笹子善充
Suite 2012, 20/F., Tower1 , The Gateway, 25 Canton road,HONG KONG

大阪市城東区野江在住の甲斐雅志氏が、個人でアメジスト香港及びその代表笹子善充を匿名で事実無根の誹謗中傷した件で、名誉毀損の訴えを起こしておりましたが判決が下され、アメジスト香港及び笹子善充が勝訴したことをお知らせします。

 アメジスト香港リミテッド(Suite 2012, 20/F, Tower1 , The Gateway,25 Canton road,HONG KONG代表笹子善充、以下当社)は、甲斐雅志氏(大阪市城東区野江尚志ハウス102以下甲斐氏)が、平成23年4月20日からインターネット上のブログに匿名で事実無根の誹謗中傷し虚実の情報の記載を行った件を、東京地方裁判所に損害賠償を求めた裁判で、平成26年2月28日に判決が以下の様に下りました。
 判決は、甲斐氏による当社の事を批判したブログの内容は虚偽である事を実証し、加えて、甲斐氏が裁判で反論した内容は全て却下され、当社の主な訴えが認められた結果となりました。



東京地方裁判所 平成26年2月28日
平成25年(ワ)第8934号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成25年12月18日

判決
イギリス領バージン諸島トルトラ島ロードタウン ウィックハム・ケイ1 OMCチェンバー
原  告:   アメジスト・ホンコン・リミテッド
         同代表者取締役 笹子善充
大阪市城東区野江4-4-3尚志ハウス102
被  告:   甲斐雅志

主文
1, 被告は,原告アメジスト・ホンコン・リミテッドに対し, 3 3万円及びこれに対する 平成23年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2, 被告は,原告笹子善充に対し, 3 3万円及びこれに対する平成23年4月20日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3, 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4, 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
5, この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

以上


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